高麗川清流

高麗川コンクリート遊歩道に反対し計画再考を求める会

第8回市部会議事録を情報公開請求し入手

 高麗川河川敷へのコンクリート遊歩道建設再開を決定した12月11日の第8回市部会(高麗川まるごと再生プロジェクト)での検討経過を確認するために、会メンバーが情報公開請求を出しました。1月8日に請求を提出、20日に議事録と資料および出席者名簿のコピーが郵送されてきました。
 請求の目的は2つ。私たちの要望がどのように扱われたのか、また、お蔵淵~高岡橋の一部修正の譲歩がどのような経緯でおこなわれたのか、の確認です。
 市部会は、重要な全市的テーマを決定しているのだが、「審議会等の会議の公開に関する基準」では、公開の対象にならない例が定められており、市部会は、これに相当するということらしい。「審議会等の会議の公開に関する基準」の該当箇所は次の通りです。
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1 目的
この基準は、日高市審議会等の設置及び委員の選任等に関する指針(平成17年5月13日市長決裁)に基づき、附属機関及びこれに類する審議会等(以下「審議会等」という。)の会議の公開に関し必要な事項を定めることにより、その審議等の状況を明らかにし、もって市民の市政への参加を促進するとともに、公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。
2 定義
(1) この基準において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置される審議会、審査会等をいう。
(2) この基準において「これに類する審議会等」とは、その設置目的、構成等から、附属機関に類する機能を有して、規則、要綱等により設置される審議会、審査会等をいう。ただし、次に掲げるものについては、除外するものとする。
ア 市職員のみを構成員とするもの
イ 他の地方公共団体、関係機関、市民団体等との連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの
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 下線部が情報公開条例による開示請求の対象となる根拠だが、 市部会は「連絡調整を主たる活動内容として設置されるもの」ではなく、億単位の税金の使途に関わる決定機関である。
 内容の分析と、高麗川まるごと再生プロジェクトに関係する決定と公開については、改めて考えることにします。
入手した議事録、市部会設置要綱、参加者名簿を、下記にPDFで掲載します。

第8回日高市部会議事録.pdf 直
日高市部会設置要領.pdf 直